農地法第3条の許可申請書を実際につくってみようというコーナーです。
- STEP 1契約意思の合致
- STEP 2農地法第3条の許可申請契約の効力発生要件
- STEP 3農地法第3条許可書の到達契約の効力発生!
- STEP 4登記申請効力発生した契約の内容を登記する
このSTEP 2 についての話です。
この農地法第3条許可申請書については、南関町のホームページに申請書のひな型と記入マニュアルがありますので、それを利用してみたいと思います。
申請書類ダウンロードページ
南関町のホームページに農地法第3条許可申請書およびその記入マニュアルのダウンロードページがあります。
他の町の申請にも使っておりますが、ご心配ならば、それぞれの町のホームページからダウンロードなさって下さい。
あまり違いはないと思います。もし記入マニュアルがなければ、こちらの南関町の記入マニュアルをお使い下さい。
上記リンクには、農地法第3条の許可申請書の記入マニュアルもあります
リンクの農地法第3条申請書記入マニュアルの見方
- 個人と個人の取引パターンで書いてあります(法人は、登場していません)
- 賃貸借パターンで書いてあります(通常の所有権移転のときは、〈譲渡人〉〈譲受人〉と書きます)
ふつうの所有権移転の場合、所有権と移転にマルをつけてください。
逆にいうと、農地を農地のまま借りるときも原則として、農地法第3条の許可が必要だということです。
ここも通常の所有権移転のときは、〈譲渡人〉〈譲受人〉としてください。
許可をうけようとする土地の所在等は、土地の登記簿をみながら写します。この土地の登記簿は、一緒に提出する書類ともなります。
事例設定としては、物件が2つ、合計5,500㎡の土地となっています。
今回の、このマニュアルの事例設定は、譲受人がもともと田んぼを20,000㎡耕作している農家さんであるという設定になっています
権利取得後の面積を書く欄があります。25,500㎡となっていることをご確認下さい。
次に、「そんなことまで書かなければいけないのか」と、よくビックリされることですが、(譲受人側が)所有する農機具等を書く欄があります。
譲受人側がちゃんと農業をなさる基盤があるかどうかをチェックするという趣旨だと思います。
- 譲受人(今回は賃借人)が農作業歴5年で、世帯員が農作業歴20年以上となっています
- 今回の、このマニュアルの事例設定は、意欲ある若手の農業者(父母とお暮らしになっている)が経営規模拡大のため、農地の借り入れをするという設定になっているようですね
さきほど、意欲ある若手の農業者(父母とお暮らしになっている)という事例設定かな?と書きましたが、主たる職業は、会社員となっていますね。兼業で農業をなさっているという設定のようですね。
ここは、25,500㎡と書いていることを確認下さい。
基本的には、6ページまでを書いていただければ大丈夫です。見ていただくと分かるのですが、取得する側が、これからどのような農業をなさるのか?を書くという理解でよろしいかと思います。
実際の農地法第3条許可申請書作成において必要となる書類
取得者(これから農業をする人)が現在所有している農地の広さの合計(記入マニュアルでは、20,000㎡という部分)を書く必要があるため、取得者側の農地台帳があると、はかどります。ただ、農家台帳は、情報が古いことも多々あり、取得者側から農地台帳の記載変更までをする必要があることもあります。
また、もちろん今回申請分(5,500㎡)の部分については、登記簿謄本が必要となります。
よく聞き忘れるのが、譲渡人側のご年齢とご職業です。この申請書ひな型を見ながら聞き取りをすると、そのようなこともなくなるかと思います。