
農地を農地以外として使うことを「農地転用」といいます。
農地を農地以外として使うとき(「農地転用」といいます)、それが自分の土地であっても、原則として農地法の許可が必要です。
また、農地を農地のまま使うのは自由ですが、これに他人の名義を設定するには、原則として農地法の許可が必要となります。

まず、農地転用できる土地なのか調べる必要があります。
https://mm-nankanoffice.com/noutihou-article-4-5/noutinavi/
司法書士・行政書士まつむら事務所では、農地の調査から農地法の許可申請(行政書士)、その後に続く農地の名義変更=所有権移転登記(司法書士)まで、同じ事務所で一貫してお引き受けします。
代表の松村正樹が司法書士と行政書士の両方の資格を持っているため、許可申請から登記までの窓口は1つで済みます。
農地の地目変更(土地家屋調査士)については、土地家屋調査士と共同してご相談をお受けします。

3.農地の転用(農地法4条、5条)
農地区分をしらべる必要があります。
農地区分を簡単に調べる方法があります。
農地転用における地目変更のタイミング
通常は名義変更後、工事完成後です。
4.その他、よくあるご質問など
土地名義人が亡くなっていたら?
記事準備中。まず土地の相続登記が必要です。
農地を借りる場合にも許可は必要か?
記事準備中。農地を借りる場合にも許可は必要です。
農地の賃貸借契約の期間についての説明です。


