農地法第3条許可申請(農地を農地のまま名義変更する)の添付書類を確認します

農地法第3条許可は、農地を農地のまま名義変更します

 

農地法第3条許可申請(農地を農地のまま名義変更する)の添付書類を確認します。

 

下記一覧表のざっくりとした読み方(農地法第3条編)

下記一覧表のざっくりとした読み方をご説明します。行政書士に頼まずに、ご自身で農地法第3条申請(農地を農地のまま名義変更する)をなさる場合、

 

  1. 譲渡人と譲受人とが個人である(法人ではない)
  2. 譲受人が南関町の方である(南関町の物件(田、畑)を考えています)

以上2つともにあてはまるならば、申請書といっしょに出す書類として必要な書類は、当該土地の登記簿謄本のみですよ、ということになります。
 

添 付 書 類 3条 4条 5条 備   考
法人登記簿謄本 申請者が法人である場合
法人定款又は寄付行為 申請者が法人である場合
土地登記簿謄本
位置図及び周辺状況図  町管内図又は住宅地図
字図
配置図  敷地内の家屋建築位置、駐車位置、   資材等の配置位置、植栽の位置、家庭菜園の位置等詳細に表記すること。
排水計画図
事業計画書
資金計画書
資金証明書  預金残高証明書

資金借入(又は貸付)契約書

*100万円未満の場合は不要

その他参考となる図面 宅地の見取り図、設計図等
隣接地の同意書 隣接農地の地権者の同意
排水同意書 排水設備を設置する事業の場合
(通常は、地元区長)
土地改良区意見書 申請地が、土地改良事業区域内の場合
他法の許認可証明 農地転用許可事業を実施するにあたり、他法令の許可等が必要となる場合
小作農の同意書 申請地が、小作地である場合
農用地外である証明
住民票 町外者の申請時
耕作証明 町外者の申請時
営農計画書及び農地取得後における作付け計画書
(通作距離と農地の効率利用)
町外者の申請時
町外者の申請時

 

その他「申請書作成のために」必要となる書類

添付書類として、提出する書類ではないけれども、申請書をつくるためにはこれもあったほうが早いという書類はあります。

それは、農地台帳の写しです。

これは必須ではありませんが、あれば書類作成がはかどります。この農地台帳の写しは、農地の取得者側のものが必要です。農地の取得者側が、農業をどの程度の規模で経営しているかがわかる資料です。市町村役場にて取得します。

では、実際に農地法第3条申請書の書類に記入をしてみましょう。

 

農地法第3条許可申請書を実際につくってみよう
農地法第3条の許可申請書を実際につくってみようというコーナーです。 このSTEP 2 についての話です。 この農地法第3条許可申請書については、南関町のホームページに申請書のひな型と記入マニュアルがありますので、...

 

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