農振除外ができなくなる期間とは(農業振興地域整備計画の全体見直しにかかるもの)

農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要

農業振興地域制度及び農地転用許可制度:農林水産省

農林水産省のホームページです。
農業振興地域制度と農地転用許可制度について分かりやすい図がありました。
ある土地(農地)が、農業振興地域計画の中の農用地区域内ある場合、その土地は、原則として、農地以外とすることはできません(農地として売ることはできます)

個別の農用地利用計画の変更申し出の受付とは?

農用地区域に指定されている農地は原則的に他の用途として利用することができません。

ですので、他の用途として利用したい場合、その方法の1つとして、農用地区域への指定をはずしてもらう、ということが考えられるのですが、

この農用地区域への指定をはずしてもらう手続きのことを一般的に「農振除外」と言っています。

南関町で言いますと、毎年年2回の受付がなされています。県の受付の関係で(毎年5月、11月)、南関町の受付は、毎年4月末ぐらい、9月末ぐらいとなります。

(この「ぐらい」とつくのが、なんともなのですが・・・)

以上が、個別の農用地利用計画の変更申し出の受付、というやつです。

農用地区域の除外等の申し出の受付停止について

上記の通り、農振除外は、個別の除外の申し出ができるのですが、これができなくなることがあります。

これは、農業振興地域整備計画の全体の見直しにかかるものです。

http://www.town.kahoku.yamagata.jp/8811.html

山形県の河北町のホームページです。(ちょっと遠いですが)

 町では、将来の農業の姿を描くため「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域整備計画の見直しを実施します。
この見直しに伴い、見直しの作業が完了するまで、農振除外などの手続きを原則凍結します。【手続きの再開は令和2年12月を予定しています】

これは農業振興地域整備計画の全体見直しのとき、個別の農振除外申請等の受付を停止します、ということです。

通常は「個別見直し」のみがあります。

その個別見直しが、農業振興地域整備計画の全体見直しの際には、受付をストップされてしまうということです。

なお、「全体見直し」の際に、該当農地をいっしょに農振除外してもらう(計画からはずしてもらう)ということはできます(除外の要件に当てはまっているならばですが)。

ご注意下さい。南関町の計画については、公告、ホームページ上にて公開をするそうです。引き続き、チェックをしていきたいと思います。

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