空き家バンクとは

国土交通省による農地法第3条の下限面積の例外的取り扱いについて

空き家バンク制度は、市町村など地方公共団体がその地域の売却・賃貸ができる空き家等の情報を集め、移住希望者や住居等をお探しの方へ情報提供するものです。

南関町においても南関町ホームページにて、空き家情報の提供が行われています。

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【物件内覧の流れ】

  1. 内覧について事前の利用登録が必要です。
  2. 内覧の日程調整(まちづくり課まちづくり推進係(電話0968-57-8501))
  3. 内覧当日、空き家等利用登録申込書を提出
  4. 職員立ち合いによる物件内覧(スリッパを持参してください)

空き家バンク制度のざっくりとした概要については上記のとおりですが、農地付き物件について、若干の問題点があり、そちらを解説いたします。

「農地付きの空き家」の購入について

田舎の物件の購入をお考えになるとき、1つの魅力として、家庭菜園の取得があるかと思います。ただここには1つ法律上の落とし穴があります。

※農地付きの物件は農業従事者でないと購入できません。詳しくは南関町農業委員会(電話 0968-57-8509)へお尋ねください。

上記リンク 南関町ホームページ https://www.town.nankan.lg.jp/page2721.html

農地法第3条の下限面積要件とよばれるものです。農地の取得後の経営面積は、原則として都府県で50a(5,000㎡)、北海道は2ha(20,000㎡)以上が必要とされています。

これはどういうことかといいますと、農地法の原則通りに行くならば、農業従事者でない方が、農地付きの物件を買おうとしたときは、50a以上(北海道以外)の農地をまとめて購入し、その農地で耕作をしないといけないということです。

しかもこれは、農地の「所有」だけではダメでして、これだけの面積は「耕作」をしていないと新たな農地の取得はダメですよというものです。ゼロから一挙にまとめて取得して農業経営はOKです。

ただし、これは広すぎる、要件が厳しすぎるだろうということで、平成21年の農地法改正により、地域の実情によって下限面積要件を引き下げることできるようになりました。

全国の下限面積要件の引き下げ状況はこちらに記載があります。

農地をめぐる事情について:農林水産省

南関町では、下限面積要件は30aに引き下げられています。

ただこれであっても、なかなか田舎の実情にあっていないことはおわかりいただけるかと思います。南関町においても、30a未満の農地と宅地建物をお持ちの方は、それを一緒に売ることが難しいことになってしまうからです。もともとの農業従事者にしか売れないことになってしまいます。

そこで国土交通省が、 下限面積要件について、別段の取り扱いをおしすすめています。

「農地付き空き家」提供の流れ by 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/001283271.pdf

農業委員会(図表のオレンジ色の部分)が2回あることにご注目ください。

2回目の農業委員会は、通常の農地法第3条の許可です。農地を農地のまま移転するときの許可。これは空き家バンクを利用した「農地付き空き家」についても通常通り必要だということです。

異なるのは、1回目の農業委員会。

これは何かといいますと、南関町でいえば、30aに満たない農地付き空き家の売買・賃借を認めてくれという不動産所有者側からの申し出というものです。

これに対して、農業委員会が認める、認めないという判断をいたします。

農業委員会は、毎月1回開催されますので、この手続きをとる場合、最終的な農地法第3条の許可がおりるまでに2か月はかかるということになります。その後、司法書士による名義変更の登記、ということになります。

実際の「農地付き空き家」の手続きについては、ご実家のある市区町村の農業委員会、お近くの行政書士、司法書士等にご相談ください。

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