農地法
(定義)
第二条 この法律で農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
2項
3項
4項 省略
農地法における農地の定義とは
農地とは、耕作の目的に供される土地、であるということですね。
農地法における、農地についての定義規定は、以上のとおりですが、
ちょっと分かりにくいですね。
ここでなぜ農地の定義を問題にしているかといいますと、
農地法における「農地」にあたるならば、
農地のまま名義変更する場合には、農地法第3条の許可を受けなさい、や
転用するならば農地法第4条、5条の許可(届出)申請をしなさい、など
制限がかかってくるからです。
もう一度、農地法の定義をみてみますと
農地とは、耕作の目的に供される土地、である……。
やっぱりわかりにくい……!
ですので、農地法における「農地」に当たるか否かは、もう少し、分かりやすい方がいいだろうと、官僚の偉い方が考えたのでしょう、
「農地法関連事務に係る処理基準について」という通知が、農林水産省から出されています。
「農地法関連事務に係る処理基準について(外部ページ 農林水産省HP)」
「農地法関連事務に係る処理基準について」について
「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい
「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれる
現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような場合は、農地なのだ、ということなのですが、この通知のあと、もう少し詳しい(ギリギリのケースで、これ農地と言えるのか?)の判断基準が、通達によりだされています。これはのちほど。
農地等に該当するかは、その土地の現況によって判断するのであって、土地の登記簿の地目によって判断してはならない
などが「処理基準」に書かれています。
農地は、登記簿上の地目では、判断されません。現況にによって判断されます(現況主義)。
では、もう少し、ギリギリの場面でどうなのか?について、別の通達をみてみます。
もう少し詳しい基準とは?
こちらでは、農地にあたらないパターンを決めてあります。
「農地法の運用について」の制定について(外部サイト 農林水産省HP)
農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するものは、農地法第2条第1項の「農地」に該当しないものとし、これ以外のものは「農地」に該当するものとする。
1 その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
2 1以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
これらの場合、農地ではない、ということになります。1の場合は、物理的に農地にできないだろう、というパターンであり、2の場合は、逆に都市化が進んだパターンということになります。
非農地であることを認めてもらう制度があるのか?
これはあります。
大きくわけて2つの制度があります。下記リンク記事を御覧ください。
ただ、どちらも役場の職員さんは腰が重い感じがします。
こちらの記事で制度の概要を把握していただいて、役場の職員さんに働きかけをなさってみてください。