下記一覧表のざっくりとした読み方(農地法第4条、第5条編)
ざっくりと解説すると、①申請者に関する書類 ②所在土地の書類 ③転用してつくるものの図面 ④資金関係の書類となります
③にあたる、配置図、排水計画図は、工事の業者さんにつくってもらうことがほとんどです。雨水しか考える必要のない太陽光発電施設等でも、排水計画図は、きちんとつけてくれとの指導が役場からあります。
④にあたる、資金計画書は、要するに転用してつくるものの見積もりのことです。
また、資金証明は、自己資金ならば銀行の残高証明もしくは通帳のコピー、銀行から融資を受けるならば、融資の計画がすすんでいることを証するなんらかの証明書(仮契約書等)をもらってすることが多いです。
添 付 書 類 | 3条 | 4条 | 5条 | 備 考 |
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法人登記簿謄本 | ○ | ○ | ○ | 申請者が法人である場合 |
法人定款又は寄付行為 | ○ | ○ | ○ | 申請者が法人である場合 |
土地登記簿謄本 | ○ | ○ | ○ | |
位置図及び周辺状況図 | ○ | ○ | 町管内図又は住宅地図 | |
字図 | ○ | ○ | ||
配置図 | ○ | ○ | 敷地内の家屋建築位置、駐車位置、 資材等の配置位置、植栽の位置、家庭菜園の位置等詳細に表記すること。 | |
排水計画図 | ○ | ○ | ||
事業計画書 | ○ | ○ | ||
資金計画書 | ○ | ○ | ||
資金証明書 | ○ | ○ | 預金残高証明書
資金借入(又は貸付)契約書 *100万円未満の場合は不要 |
|
その他参考となる図面 | ○ | ○ | 宅地の見取り図、設計図等 | |
隣接地の同意書 | ○ | ○ | 隣接農地の地権者の同意 | |
排水同意書 | ○ | ○ | 排水設備を設置する事業の場合 (通常は、地元区長) |
|
土地改良区意見書 | ○ | ○ | 申請地が、土地改良事業区域内の場合 | |
他法の許認可証明 | △ | △ | △ | 農地転用許可事業を実施するにあたり、他法令の許可等が必要となる場合 |
小作農の同意書 | ○ | ○ | ○ | 申請地が、小作地である場合 |
農用地外である証明 | ○ | ○ | ||
住民票 | ○ | ○ | ○ | 町外者の申請時 |
耕作証明 | ○ | 町外者の申請時 | ||
営農計画書及び農地取得後における作付け計画書 (通作距離と農地の効率利用) |
○ | 町外者の申請時 | ||
○ | 町外者の申請時 |
その他必要となる書類
申請地が第2種農地の場合(第1種農地の場合、原則、転用不可ですし、第3種農地の場合、逆にこの書類が不要となるのですが)
代替地を検討したことを証する書面というものが必要となります。
必要書類の集め方
どちらかというと行政書士さん向けの記事となりますが、上記の第4条および第5条の許可申請の必要書類をどのように集めるのか?についての記事です。ご参照ください。
農地法第4条、第5条申請書の必要書類を集め、作成する段取り
農地法第4条申請と第5条申請(どちらも農地「転用」の申請です)の申請書の作成について、わたしの手順を書いておきます。もっと簡便な方法がありましたらこっそりお教えください。より当事者が多い第5条申請を例に書いていきます。この記事はど...