農地法
(目的)
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
農地法の目的とは
農地法の目的は、農地法第1条のなかに記載されています。
・・・することにより、○○○することを目的とする
というこの○○○の部分です。
ここは、
耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資する
とあります。
またここにも、「もって」という言葉があります。
ですので、一番の目的は、
国民に対する食料の安定供給の確保
であり、
そのための目的として
耕作者の地位の安定
国内の農業生産の増大を図る
というものがある、という。
条文を字句通りに読むと、そういうことになると思います。
農地法の目的規定をなぜチェックするのか?
農地法の条文解釈をする際に、
このおおもとの農地法の目的は何か?というところから、
考えることができるようになるためです。
基本的には、農地を守る方向で考える、ということで良さそうだな、
という理解でよろしいかと思います。