農地法の許可申請は、大きく分けて2つの許可申請があります。それは、農地を農地のままで(譲受人は農業者!)名義をかえる農地法3条許可と、農地を農地以外とする(転用する)4条、5条許可です。
どちらかというと3条許可申請のほうが書類自体は簡単です。農地法の3条許可申請においては、譲受人がちゃんと農業をするか?というチェックはする必要がありますが、逆にいうと、3条許可申請における本質的なチェック事項は、それだけともいえます。いきおい、3条許可申請のほうが、書類は(4条、5条許可申請に比べたら)簡単になるだろう、ということは、なんとなくご想像いただけると思います。
で、農業者のなかでも、技術力のある方が、下では農業をしながら、簡易な骨組みを組んで、その上にソーラーパネルをつけたんですね。最初のいきさつは、フォローできておりませんが、多分、一番最初になさった方は、これを3条許可で通そうとされたのではないか?と考えております。骨組みの上にソーラーパネルはありますが、その骨組みの下では、農業をやっていますから。
これは現在、実務上どのような取扱いをされているのか?そもそも、ソーラーパネルの下で植物は育つのか?以下、ご紹介していきたいと思います。
一つ情報提供です。農振地においてもその他の要件をみたせば、この許可は認められる可能性があります
骨組みの下では、農業をしますから、ということでした。
現在の実務
平成30年5月15日付けの農林水産省からの通達をもとにして、現在の実務は動いております。(30農振第78号平成30年5月15日「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」)
3条許可ではなくて、4条、5条許可とする
骨組みを組んで、下で農業をして、上にソーラーパネルを載せるのですが、その骨組みの支柱部分を「転用」とみます!
しかも一時転用許可とする
3年間様子をみて、農作物が育っていなかったら、その次の更新を認めない!という方針です。また、その骨組みは、簡素なものでなければならないという決まりがあります。ダメになったらすみやかに撤去しなければなりません。
さらに年1回の報告を義務付ける
これもあくまで、このソーラーシェアリング方式は、営農をおこなうことを前提とするものだ、ということであります。通達には、もっと細かい記載がありますが、おおざっぱにまとめますと、骨組み自体は、簡素なものしかみとめず、3年毎の更新制とした、ただし年に1回は報告をしなさいよ!というものです。
そもそも、ソーラーパネルの下で、植物は育つのか?特殊な添付書面が必要です
平成30年5月15日付けの農林水産省からの通達に、このソーラーシェアリング方式による農地法の許可申請には、特殊な添付書類が必要である旨が記載されています。
また下記リンクにありますとおり、他の地域と比較して、2割以上減収となった場合には、更新がみとめられなくなります。
自然エネルギー:営農と太陽光発電の組み合わせ、「3つの壁」あり
このリンクの記事においては、光飽和点の論文をもって、平成30年5月15日付けの農林水産省からの通達になる特殊な添付書類にあてた旨が書いてあります。光飽和点は、植物には、それぞれこれ以上光をあてても光合成おきませんよ、むしろ植物に悪影響およぼしますよというラインがあり、これを光飽和というらしいです。これをもって、ソーラーパネルによる遮光が、農作物に影響をおよぼすことは、そこまで大きくありませんよと、主張したのだそうです。